すべて跡取りが受け取るのか

すべて跡取りが受け取るのか

すべて跡取りが受け取るのか 相続の中でももめ事の対象となるのが遺産相続です。それまで仲が良かった兄弟とも喧嘩になることもあり、中には疎遠になったりトラブルに発展し第三者に介入してもらうこともあります。
遺産においては法定相続という規定が定められており、民法900条において相続人が子どもや配偶者の時は子供と配偶者は各2分の1となるなどの規定があります。この時の子供は全体数であり、子供の数が多ければ多いほど金額が減少します。
日本では以前長男が跡取りとなり家を継ぎ、その土地を守っていくことが多くあり、跡取りは配分が多くなることがありました。その結果兄弟は放棄する、もしくは少ないものを受け取るなどのケースもあったのですが、近年では家族の在り方と価値観が変化しており、跡を取る、取らないに関わらず話し合いを行い平等に分けていこうというスタイルになっています。
兄弟が納得しないと話は進んで行かないので、生前に話し合いを行っておくなどトラブルを回避できる方法を検討することが求められます。

相続人の間で争いが起きてしまう事例は早めの相談でクリアできます

相続人の間で争いが起きてしまう事例は早めの相談でクリアできます 被相続人がお亡くなりになってしまった後には、法廷で定められている相続人で分配をすることが通例です。
現金のみで考えた場合は非常に分かりやすい分配法が決められているので問題は起きないケースが殆どですが、現金だけではなく、価値のある物品や動産、不動産も有している場合は、争いに発展してしまう事例は決して少なくはありません。物品や価値ある動産の数々、不動産の場合は分配することは難しく、簡単に済ませるには全てを売却し、得ることができたお金をクリーンな状態で分配する方法はあります。
一方で売却することを躊躇するような際には、相続問題に詳しい弁護士に相談をすることが最も安心できます。
被相続人と生計を共にして生活をしてきた家族がいる場合では、特に争いになるリスクは高く、できるだけ早期に弁護士に依頼をしておくと、最適な道筋を作ってもらえる他、お亡くなりになる前に相談をする方法であれば、遺言書を作成するお手伝いも行ってもらえます。
法的根拠があり、意思を反映させるには専門家に委ねることで問題は全てクリアできます。