相続で大変な分割方法
相続で大変な分割方法
莫大な財産がなく自分が亡くなった後残るものは微々たるものであっても遺産の問題は大変で、僅かな額でも相続人間で諍いが起こってしまうことがよくあります。
身内でこのようなお金を巡るトラブルに発展することは悲しいことなので、最近では元気なうちに遺言書を作成して自分の死後遺産のことで揉めないように気を配る人が増えています。
遺言書を作成する場合に気をつけるべきことはどのように分割すれば良いかという点でこのことで悩んでいる人が多いのですが、弁護士や司法書士など相談に乗ってくれる専門家が沢山いるのでそれほど心配することはないです。
もちろん誰にも相談することなく遺言書を作成することは可能で、自筆証書遺言と言う形で残すことができますし寧ろそれが一般的でもあります。
このように相続の問題に関しては複雑なことが多く自分の死後に相続人間で揉めてしまうこともあるので、その点を考えて予め遺言書を作成しておく人が増えています。
配偶者への相続に関するチェックすべきポイント
結婚している場合その夫婦の片方が死亡したとなると、残った遺産が配偶者に相続されます。子供がいる場合相続されるのは家族内で完結します。
注意すべきポイントとなるのが子供がいない場合です。そうなってしまうと法定相続分によって、義父や義母(直系尊属)やその兄弟や甥や姪にも受けることが出来る点となります。
例えば直系尊属が死亡していた場合その次(兄弟)に行き、兄弟も死亡していたらその子供(甥、姪)と移動していくのでそういった面々が死亡してしまうと面識がない親戚にまでもらう権利が発生します。
また内縁や愛人には遺産は行きませんが、その子供にはいくパターンがあります。
亡くなったのが女性だと血縁関係が明らかなので隠し子でももらう事ができますし、男性でも認知をしていれば同様となります。
もう一つのポイントは配偶者控除で、法定相続分は2分の1や分割して1億6,000万円以内を遺産にする事で税額がゼロに出来る点です。ただし遺産が多い場合受けた人が死亡した場合、その遺産には税金がしっかりかかるの(夫婦ではないので控除ができない)で注意するポイントです。