相続を受けた場合の名義変更
相続を受けた場合の名義変更
相続は親族だけでなく知人や友人が死亡した場合にも発生する可能性があり、人生の中で何度も起きる事例ではないため、その内容を認識していないことはあるでしょう。この相続では保険金や預貯金などの現金と土地や家屋などの不動産があり、不動産を受け取る場合には名義変更を行う必要があります。
不動産は登記によって管理されていて、所有者が死亡して変更届を行わないと所有者不在になってしまいます。
そして一定期間が経過すると国庫に帰属という形式で処理されるため、相続として受け取るためには以前の所有者からの名義変更を登記簿に掲載しなければいけません。
手続きは業者に依頼せずに本人が行うこともできますが、法務関係の手続きは知識や経験が少ないと不備が発生して訂正を求められる場合があり、手間や時間をかけたくないのであれば司法書士などの専門業者に依頼する方がメリットがあります。
この手続きには関係者への同意が必要になり、委任状の作成など難しい手続きが多くなるので本人が行う場合は注意してください。
遺産などを相続した場合にかかる税金と届け出
親や祖父母や配偶者から遺産などを受け継ぐと、受け継いだ金額に応じて相続税という名の税金がかかります。
金銭だけでなく不動産や自家用車、家具や宝石や貴金属、株式や投資信託や外国為替なども課税対象です。墓地や墓石、仏壇や仏具などは祭祀承継という特別枠があり課税されません。
相続者が一人の場合は3600万円まで、複数の場合は3000万円と600万円×法定相続人の数だけ基礎控除の対象です。ほとんどの遺族は基礎控除額を超えることはないため、課税対象となることはありません。むしろ相続が発生した場合にかかる、生前の故人が払うはずだった税金の方がやっかいです。
故人が勤め人だった場合は所得税、自営業だった場合は事業税や消費税を遺族が代わりに払い、準確定申告もしなければなりません。
葬儀会社によっては死亡届や世帯主の変更届などを代行してくれる会社もありますが、準確定申告まではしてくれないため遺族が責任を持ってやります。