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遺言がない場合の兄弟の相続額
遺言が無い場合の相続は兄弟での話し合いで決めるのが一般的です。
昔の様に長男が全額相続するケースは少なくなっています。
問題は相続の配分比率の割合ですがそこは話し合いで決めるしか方法がありません。
例えば病気で入院中に無くたった親のケースの場合は入院時の看病の度合や入院までの親の面倒を主に誰がお世話をしたのか等が比率決定の大きな要素になります。
相続対象者に依る話し合いの中でお互いに意見を交換しお互いに納得した上での円満解決が基本です。
亡くなった親も見苦しい兄弟の争いを望んで居らないはずであり、冷静に意見を交換しその中でお互いの配分比率を決める事が必要です。
例えば3人兄弟の場合略同じような貢献をした場合は3等分が常識の割合となります。
この様に率直に貢献度を話し合いお互いが納得する比率を見つける事が必要です。
親はあの世で息子、娘たちが末永く仲良く生活して欲しい事を願っている事を理解すれば納得できる比率は決まります。
遺言がない場合の親戚の相続額
遺言が無い場合には、法に定められた内容に沿って相続人に遺産が分配されます。
分配は厄介な点の1つであり、仮に該当する親戚などが遠くにいたとしても全員の戸籍謄本が必要になります。
民法では相続人になれる人の範囲や順位を定めており、大きく、配偶者と血族が該当します。
配偶者が最も強い権利を有し、原則、第一順位が子供・第二順位が父母・第三順位が兄弟姉妹となります。
具体的には配偶者と子供が2分の1ずつの権利を有し、複数子供がいる場合には頭割で計算します。
また、子供が亡くなって孫がいる場合には孫に子供と同じ権利が与えられます。
親戚は兄弟姉妹が該当し、故人に子どもや孫、親・祖父母などがいない場合に遺産を受取る権利が生じます。
兄弟姉妹が複数いれば頭割りで計算をし、例えば、配偶者と兄弟姉妹といったケースでは配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になり、仮に3人いれば4分の1x3分の1で12分の1が相続分になります。
煩雑になるのは兄弟姉妹が無くなっているケースがあり、この場合、権利は甥や姪に渡ります。
ただし故人の子供や孫、ひ孫などの直系卑属とは異なり、兄弟姉妹に関しては甥や姪の子供まで相続権を有することはできません。