孫に相続させる時の注意点
孫に相続させる時の注意点
可愛い孫ができると何かしてあげたいと思う方も多いはずです。将来困らないようにできればと、遺産の相続をしたいと考えたとしたら、注意が必要です。
法定相続人となるのは本来自分の子供であり、存命であれば権利があるので、そのまま分配されます。それを無理やり変えてしまうためには、遺書によって指名するか養子縁組をして権利を得るなどの方法があります。
これらは権利を奪うことになるので、しっかりと話し合いが必要です。このほかにも生前であれば、孫に相続することができます。生前贈与なら毎年110万円までなら基礎控除が認められるので、毎年繰り返すことで資産を渡すことができます。
一括で渡したい時には、教育資金一括贈与制度を利用すると最大1500万円まで非課税になります。その代わり、使用するたびに領収書を用意しなければいけません。
結婚子育て資金贈与なら最大1.000万円までが非課税となります。こちらも用途を限定した贈与になります。
法定相続人の順位はどのように決まっているのか
血縁がなくなった時に考えなければいけないのが遺産増族です。いざと言うときに揉めないように法律で相続の順位が決められています。遺書などが残されていて、個人の意思が示されない限りは、法律で定められた通りに分配されることになります。
基本的なくくりとしては配偶者と血族と言うことになります。配偶者は必ず権利があるので、血族よりも上位と考えても良いでしょう。
血族の中で第一位は、子供になります。複数いる場合には均等に分配されます。この場合に性別は関係ありません。第2位は両親になりますが、亡くなられている場合には祖父母になります。
第3位は兄弟姉妹です。もし亡くなっている時には、その子供が該当します。このように順位通りに相続する権利があるので、誰が存命かを確認しなければいけません。
該当する人が亡くなっている場合は、代襲が有効となりますので、その子供が得ることになります。これらを無視できるのが遺書の存在です。