財産だけでなく負債もついてくる
財産だけでなく負債もついてくる
相続というと、ふつうは土地や建物やお金などの財産を受け取ることだと考えますが、じつは負債も含まれるということを忘れてはいけません。もし亡くなった親などに借金があった場合は、その借金なども継承しなければならなくなる場合があります。例えば、財産が100万円あったとしても、借金が200万円あった場合は、実質的に合計で100万円の負債を相続するということになってしまうわけです。借金の方がたくさん残ってしまっている場合、そんなものはいらないという人が多いのではないでしょうか。そういう場合は、相続放棄という手続きを行うことによって、継承しないということができます。この場合や、財産も借金もすべて放棄するということになります。財産だけ受け取って、借金のみ放棄というような都合のいいことはできません。また、手続きをする前に、財産に手をつけてしまったりすると、放棄ができなくなる場合があるので注意しましょう。それから、放棄手続きは期限がある点も注意です。
債務を相続しなくてすむ放棄とその手続とは
相続は、被相続人となる例えば親などが死亡した際に、法定相続人である子どもなどが行うことになります。これは、債権債務を含め、すべての財産を引き継ぐというものであり、例えば現金預金が4000万円あり、これを引き継いだということであれば困ることはないでしょうが、親に借金が4000万円あり、これを引き継がなければならないということになると自分の生活もあり困ったことになります。
このような、不都合を回避する方法として、相続放棄という手段があります。民法に規定されており、上記の例でいうと親が死亡してから3か月以内に放棄の手続を行えば、債務を引き継がなくてよくなるというものです。当然財産も引き継げなくなります。これは、家庭裁判所に申出書と添付書類を提出するという事務的な処理で対応可能なものですので、お困りの場合にはもよりの家庭裁判所に相談してみると手続や書式などについて詳細に教えてもらうことが可能です。引き継ぐ債務により生活が困窮しないように注意しましょう。